介護リフォーム
三重県 津・亀山・鈴鹿・松阪エリア
介護リフォーム
三重県 津・亀山・鈴鹿・松阪エリア
高齢者が暮らしやすい社会・環境をつくるために、私たちができること。
アール・エフ・ヤマカワでは、本社のある三重県津市を拠点に、介護リフォーム事業をスタートいたしました。高齢化の進む日本において、地域の高齢者とその周囲の人たちの生活をより良くしていくために、オフィス家具メーカーのアール・エフ・ヤマカワが、住環境の改善をお手伝いいたします。
介護リフォームのサービス
すべての人に安全で快適な住まいを
在宅介護を必要とする高齢者の多くが、不便で危険な住環境で暮らしているという現実があります。加齢による生理機能の低下によりそれまで当たり前のようにこなしていた動作が難しくなり、長く住み続けている自宅であっても思いがけない危険が潜む環境となってしまうのです。
そのような危険な箇所を見直し、リフォームすることで、介護する人・される人が前より「楽に」暮らせるようにする。在宅介護の不安や負担を少しでも緩和するために、私たちの最善を尽くします。
いつも近くに。地域密着型
アール・エフ・ヤマカワの介護リフォーム事業は、本社のある三重県津市近郊を対象とした地域密着型サービス。(*現在、津市・亀山市・鈴鹿市・松阪市が対応可能エリアとなっています)
周辺地域の小さな「困った」に耳を傾け、状況改善に向けて迅速に対応することを前提としており、地域の介護支援専門員(ケアマネージャー)とも連帯して、在宅介護の現場にもお伺いします。介護と建築双方の視点から改善策をご提案させていただき、また、ご要望に応じて、そのリフォームに伴う事前申請や役所の手続きも代行させていただきます。
効率化されたサービス
アール・エフ・ヤマカワの介護リフォーム事業は、全国にネットワークがある介護リフォーム業者が蓄積したノウハウとシステムに基づく、効率的でスピーディーなサービス。
介護の知識を持った自社スタッフのサポートで、安心をご提供します。
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住宅改修工事例
高齢者の住環境において、改修が必要とされる箇所はその家の造りにも依りますが、一般的には、玄関などの出入り口と浴室周りをリフォームするケースが数多くあります。以下に、介護保険給付対象となるリフォームの例をご紹介します。
玄関・アプローチのリフォーム
日々のちょっとした買い物や散歩を楽しみにしていた人が「外出は面倒・・」と感じるようになったら、その原因は自宅の入り口にあるのかもしれません。危険な箇所をリフォームすることで、気軽に一人でも外出できる環境をつくります。
玄関の段差を解消する
高さがあって上がり降りが難しい玄関の段差。高低差を減らすために式台を設置する、上がり框に手すりをつける等のリフォームで、1人での外出時も安心です。
階段に手すりを取り付ける
玄関先の屋外階段。一見低い段差でも、足元がおぼつかない高齢の方には掴まるものが欲しいところ。階段脇に手すりを設置して昇り下りをサポートします。
敷石をスロープに変更する
玄関から道路まで続く屋外の敷石。見え辛く、つまづきやすい飛び石は、なだらかなスロープに変更すると、買物カートや車椅子の使用も容易になります。
トイレ・浴室のリフォーム
一人でのトイレの利用や入浴の楽しみは、生活の基本的な部分です。介助が必要な場合も、される側・する側、双方にとって使いやすいよう環境を見直す必要があります。
トイレを和式から洋式へ
段差のある和式トイレの使用は、腰や膝に大きな負荷がかかります。また、スペースも限られ介助も難しいため、洋式への変更がおすすめです。手すりもあると1人でも安心して利用しやすくなります。
トイレに手すりをつける
洋式トイレでも、筋力の衰えにより一人での立ち座りが困難になる場合があります。壁面にL型手すりを取り付けることで、一連の動作をサポートします。
浴室内に手すりをつける
滑りやすい浴室。浴槽の縁をまたぐ動作にも危険が伴います。浴槽の脇にしっかり掴まれる手すりを取り付けることで、一人での入浴時にも安心、また介助もしやすくなります。
浴室の開き戸を引き戸に
狭い浴室。開き戸の場合、動きがさらに制限されてしまいます。開閉時に場所を取りにくい引き戸に変更することで、内部での動作や入浴補助器具の利用がしやすくなります。
室内のリフォーム
住み慣れた自宅の中であっても、健康な時には思いもよらなかった不便や危険が潜んでいる場合があります。
ドアノブをレバー式に変更する
握り玉式のドアノブは、滑って掴みにくく、また手首を回す動作が困難になる場合があります。部屋の入り口やトイレなどのドアノブをレバー式ハンドルに付け替えると開閉が楽になります。
床材を変更する
筋力が衰え、歩みが摺り足気味になると古い畳や敷物の縁の些細なひっかかりが転倒につながる恐れも。フローリング等の床材に変更することで室内での移動が円滑になり、車椅子の使用も容易になります。
Information
在宅介護における災害時への備え
日本は地震や台風など自然災害の多い国です。在宅介護の住環境においても、要介護者の安全確保や避難方法など、災害時に備えた対策が欠かせません。災害による負傷原因は、家具等の転倒落下やガラス損傷が大きな割合を占めていますので、リフォームの際に状況を確認し、合わせて対策を施すことをおすすめします。
*介護保険給付対象外です。
家具の転倒防止
本棚や食器棚といった大型の家具は、L字金具やストッパー、ポール式やチェーン式の転倒防止金具の取り付けて転倒を防止しましょう。
ガラスの飛散防止
窓ガラスや食器棚・サイドボード等のガラス戸には、フィルムを貼りつけて破損時のガラス飛散を防止しましょう。
陶器・ガラス製品、吊り下げ式照明器具の補強
陶器やガラス製の照明や置物等は、転倒や落下で破損し破片が飛散する恐れがあります。要介護者の部屋では必要最小限に、置く場合には安定させる工夫が必要です。また、落下の恐れがある吊り下げ式の照明器具は補強を行いましょう。
住居内の動線、避難経路の確認
室内の家具レイアウトや、ベランダなど災害時の避難経路を確認し、物で塞がっていないか、災害時の家具の転倒などにより通路が阻まれることがないか、今一度見直しましょう。
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介護リフォームの補助金制度
介護サービスの利用者が、手すりの取り付けや段差の解消等の住宅改修を行おうとするとき、事前に必要な書類を揃えて申請書を提出し、完成後に費用発生の事実がわかる書類を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
支給額の上限は負担割合にもよりますが、多くの場合、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)です。
以下が厚生労働省の定める保険適用の対象となる工事の概要になります。
介護保険給付対象となる住宅改修
1. 手すりの取り付け
住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
2.段差の解消
住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第三号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
4. 引き戸等への扉の取り替え
住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく 保険給付の対象とならないものである。
5. 洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第五号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。 また、和式便器から、曖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含ま れない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち 水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。
6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取付けのための壁の下地補強
- 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ) に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
- 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更
以上が、厚生労働省の定める保険適用対象工事の概要となります。
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介護リフォームの流れ
お問い合わせをいただいてから、施工完了、補助金支給までの流れは以下のとおりです。
- ① お問い合わせ
- 要介護者の住環境における問題点につきまして、担当のケアマネージャーまたは弊社までご相談ください。
*当サービスは現在、津市・亀山市・鈴鹿市・松阪市エリアに限定させていただいております。それ以外の地域は応相談となりますので、近郊の場合は一度ご相談ください。
- ② リフォーム内容のご提案・見積書の作成
- 状況に応じた改善策をご提案し、完成予定の状態がわかる写真や図等と共にお見積書を作成いたします。
- ③ 支給申請書類の提出(事前申請)
- 介護保険利用者の「支給申請書」「住宅改修が必要な理由書」を用意し、「工事費のお見積書」「住宅改修の完成予定の状態がわかるもの」と共に保険者へ提出します。*弊社で代行いたします
- ④ 施工 → 完成
- ご同意いただいた計画に基づき、リフォーム工事を実施いたします。
- ⑤ 正式な支給申請
- リフォーム工事完了後、介護保険利用者は、費用発生の事実がわかる「領収書」「工事費内訳書」「改修前・後それぞれの状態を確認できる撮影日のわかる写真」「住宅所有者の承諾書(所有者が当該利用でない場合)」を保険者に提出します。*弊社で代行いたします
- ⑥ 保険者による確認・改修費の支給
- 保険者が事前に提出された書類と工事の内容を確認し、当該住宅改修費の支給が必要と認められた場合、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。支給額の上限は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)です。
\ 三重県津市近郊限定のサービス*です /
*介護リフォームは、アール・エフ・ヤマカワ(株)三重本社|介護リフォーム本舗 津店 で承っております。
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介護リフォームのFAQ
介護リフォームサービスに関するよくあるお問い合わせをQ&A形式でまとめました。
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地域限定サービスとのことですが、対象エリアを具体的に教えてください。
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弊社の介護リフォームサービスは、現在のところ、三重県の津市・亀山市・鈴鹿市・松阪市エリアに限定させていただいております。それ以外の地域は応相談となりますので、近郊の場合は一度お問い合わせください。
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支払い方法はどのようになりますか?
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保険者(自治体等)により異なりますが、受領委任払いと償還払いがあります。
- 受領委任払い ・・・ 介護リフォーム時に自己負担分(1~3割)のみをお支払いいただきます
- 償還払い ・・・ 介護リフォーム時に一時的に全額をお支払いいただき、事後申請で所得に応じた保険負担分(7~9割)の払い戻しを受けられます。詳しくは当ページ「介護リフォームの補助金制度」の項目をご覧ください
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介護リフォームについてのお問い合わせ
介護リフォームについてのご相談は、以下のメールフォームをご利用ください。
*介護リフォームは、アール・エフ・ヤマカワ(株)三重本社|介護リフォーム本舗 津店 で承っております。お電話の場合は 059-264-7090(平日9時-17時)、FAXは 059-256-5333 へお願いいたします。